See you in court

東京は雪.
太郎の屋根にも雪降り積んでるんやろうなあ.


「優勝取り消しは無効」〓金魚すくい大会

訴状によると「大会規定には『用具は全て主催者が用意した物を使用するものとする』とあるのみで、原告が準決勝で使用したポイも予選で主催者が用意したものであり、規定に反しない」と主張。処分無効とともに「根拠のない処分で精神的な苦痛を受けた」として、慰謝料100万円の支払いを求めている
多分,訴訟を起こしたおっさんにとって,「金魚すくいは,わが人生」って感じだったのだろうから,しょうがないか.しかし,なんかトホホな言い訳やねえ.これで勝訴しても彼の名誉は別に回復しないと思うけど.

ちなみに,これとは別件だが,ノーツを使っている感バリバリのURLを持つ裁判所の判決情報から. ようするにWinnyで放流した人の裁判話.


H16.11.30 京都地方裁判所 平成15(わ)2018 著作権法違反被告事件
判示事項の要旨:
ファイル共有ソフトWinnyウィニー)を使用してインターネット利用者に映画の情報を自動公衆送信し得るようにした行為が,著作権法違反になるとされた事例
(snip)
〓 被告人が,そのパーソナルコンピュータをインターネットに接続するために使用した回線は,光ファイバーであるところ,光は電気ではないから,光ファイバーは,電気通信回線にも有線電気通信にも該当せず,被告人の行為は,送信可能化権侵害罪の構成要件に該当しない。
これ以外にも中途半端に技術をしったかぶりの弁護士が考えたに違いないあほな言い訳が並んでいて面白い. 裁判官もかなり判決文で怒っていて面白さ倍増.
(snip) 以上説示したとおり,弁護人が多岐にわたって縷々主張するところは,いずれも全く当を得ないものであり,被告人は,判示の事実にかかる罪責を免れない。
ちなみ,被告人の量刑に関する文より,弁護人の弁護における問題点の指摘文のほうが長い. 「被告人もあんたの弁護には困ってるように見える」とまでいっている.
本件は,弁護人が,種々の主張をして争ったため,審理に約1年間を要することになったものの,この弁護活動は,被告人の公判供述等に照らすと,果たして被告人の意思に適ったものであったのか疑問なしとしない
弁護士サイトでも取り上げられている. 彼らは弁護士に擁護的ではあるが.

ACCSの裁判でも,不正アクセス禁止法の解釈をめぐって,
特定電子計算機は,その要素単位が,物理的なマシンなのか,FTPやHTTPなどのサービスなのかとか,サイトが想定していないCGIの操作によるアクセスは不正な操作なのかとか争点になっているようだ.(# そんな不正アクセス禁止法案を厳密にする作業はいいから,結局アクセスすること自身を問題にするのでなく,結果的に相手に不利益を与えた行為を罰せられるようにならないかね.)

しかし,コンピュータに関する件も,金魚すくいの件も法律や決まりのあいまいさを突いて論争している点は同じだが,なんか前者のほうが高級そうに見えるのは,俺が金魚すくいを潜在意識で馬鹿にしているからなんだろうなあ. 行為に貴賎なしという戒めを自覚したい.