最高裁判所の価値

無断でお尻撮影、ズボン姿でも「卑猥」 最高裁判断

 お尻を中心に、見知らぬ女性のズボン姿を携帯電話で撮影することは「卑猥(ひわい)」か――。この行為が北海道迷惑防止条例違反にあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は北海道旭川市の男性自衛官(31)の上告を棄却する決定をした。10日付。罰金30万円の有罪とした二審・札幌高裁判決が確定する。

 最高裁判所ってこんなことを判決するために存在しているのか。31歳の人もこんなことを最高裁まで上げるなよ。もちろん、FRIDAYとかFlash全部だめじゃんって気もするし、そんな論拠で攻めたんだろうけど。

決定によると、男性は06年7月、ショッピングセンターで女性客(当時27)のお尻を狙い、約5分間で11回、携帯電話のカメラで撮影した。「卑猥」な動作で「公共の場所にいる者を著しく羞恥(しゅうち)させ、または不安を覚えさせる」ことを禁じる条例に反するとされた。
 5人中4人の裁判官による多数意見は「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らか」と判断し、有罪とした。

裁判官同士の卑猥の定義に関する熱い議論の議事録を見たい。

これに対し、田原睦夫裁判官は反対意見で、のぞき見など、条例が規定している他の行為と「全く質的に異なる」と指摘。お尻以外に背中なども写っており、一見して「卑猥」との印象は抱けないなどとして、無罪とするべきだ、と述べた。

ついでにいうと田原裁判官の人となりや発言も気になる。「全く質的に異なる」の「質」とは何か、その質で判断すると「のぞき見とこの行為とどう全く異なるのか」ぜひ知りたい。けど、あえてここで田原さんと名前をあげるところにasahiの何らかの意図を感じるな。弁護士出身の裁判官で有名な人のようだが。

もちろん、裁判所って起こった行為を法律に照合して有罪かどうかを決めるという作業(判例法のところは知らないが)とはいえ、法律云々より、こんなこと、女性にしたら女性に「羞恥させ不安を覚えさせる」だろ。そりゃ。今ならインターネットでばらまかれるかもしれんし。